社労士・行政書士が経営する鹿児島の相続に強い不動産屋:アールイー大徳不動産

相続相談  売買物件  賃貸物件  居抜物件  事業用物件  駐車場  リフォーム  草刈・枝刈  防犯カメラ  管理・調査
協力会社・士業者募集  管理人ブログ  お問合せ  営業時間:9:30~15:30  休日:水曜日  電話番号:099-801-1671



Top >> 管理人ブログ >> 26004:相続人に義母はなれる?

 不動産でもきくする!それが eal state ダイトク。 記事がお役に立てば幸いです。



記事テーマ タグ 但し書き
相続人に義母はなれる? #相続 #相続人 記事内容に疑義を感じたらお気軽にご連絡ください。当社でも再検討します。
記事の性質上、時間の経過とともに法律的評価が異なることはありえます。


Q.相続人に義母はなれるの?だったら私の母も相続人になれるの?

A.一概になれるとは言えません。

  義母が相続人となれる場合とは、

   夫A 
   妻B(=あなた) 
   夫Aの母C 
  AB間に子供はいない、かつ、Aには子供はいない状態で Aが亡くなった場合 です。


  もし AB間に 子供がいる。
  あるいは、Aに子供がいる(=前妻との間の子 等)ならば、
  Aの子 と Bが相続人となるので、C(=義母)は相続人になれません。



  なお、義母Cが相続人になれるなら、 Bの母Dも相続人となれるのか? というと、
  なれません。 AとDは血族じゃないからです。