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Top >> 管理人ブログ >> 26001:相続不動産の評価(1)

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相続不動産の評価(1) #相続 #不動産評価 記事内容に疑義を感じたらお気軽にご連絡ください。当社でも再検討します。
記事の性質上、時間の経過とともに法律的評価が異なることはありえます。


Q.相続不動産はどうやって評価するの?

A.目的によって変わります。

  相続税のための評価なら、相続税の手順に従います。
  遺産分割の話し合いのための評価なら、現在の市場価値を査定します。


  1.相続税の手順とは
  土地: 市街地では「路線価方式」(道路につけられた価格×面積)、
      それ以外の地域では「倍率方式」(固定資産税評価額×一定倍率)で計算し
  建物: 固定資産税評価額(市町村から届く通知書に記載された額)を
      そのまま評価額として使います。

  この考えをもとに、
  誰が建物を相続するか? 土地の形状はどうか? 等で修正が加わります。

  相続税の申告は、本人 か 税理士だけしかできません。
  ※ 税理士登録していない弁護士は 申告代理人にはなれません。

  相続税の計算ツールを使って、計算して、具体的内容については税務署で相談すれば
  必ずしも税理士に頼む必要はありません。

  相続税の計算は、政府広報サイトに従って まずは資料を揃えれば簡単に計算できますよ。   



  2.遺産分割の話し合いのための評価とは
  土地・建物: 不動産業者・不動産鑑定士による査定、公示地価を評価額とします。


  現在の市場価値を算出することは可能ですが、
  その価額で実際にすぐ売却できる ということはほぼ無いと思います。

  当社でも 相続不動産を買い取るときは
  算出した市場価額の7割引から3割引で検討します。
  検討であって購入するわけではありません。それくらい すぐ売れる保証はないんです。

  相続不動産によっては、
  お金を払って引き取ってもらう ことを検討したほうが得なこともあります。