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Top >> 管理人ブログ >> 26003:小規模宅地等の特例とは?

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小規模宅地等の特例とは? #相続 #不動産評価 #小規模宅地等の特例 記事内容に疑義を感じたらお気軽にご連絡ください。当社でも再検討します。
記事の性質上、時間の経過とともに法律的評価が異なることはありえます。


Q.小規模宅地等の特例って何?

A.「小規模宅地等の特例」を一言でいうと、

 「亡くなった人の自宅などを継ぐ際、土地の評価額を最大80%カットできる制度」です。


  誰でも使えるわけではなく、主に以下のいずれかに該当する必要があります。

  配偶者 : 無条件で適用。
  同居親族: 相続税の申告期限まで住み続け、所有し続けること。
  家なき子(別居親族): 3年以上自分の持ち家に住んでいないなどの厳しい条件あり。


  土地の評価が対象であり、建物の評価は変わりません。