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相続不動産の評価(2) #相続 #不動産評価 記事内容に疑義を感じたらお気軽にご連絡ください。当社でも再検討します。
記事の性質上、時間の経過とともに法律的評価が異なることはありえます。


Q.相続税のための評価と遺産分割のための評価額が違ってもいいの?

A.違ってもいいです。むしろ違うことが普通です

  もともと 相続税のための評価で算出される価値は
  遺産分割の話し合いのための評価で算出される価値より低いです。
  なので、遺産分割の時に、どちらの評価を使うか? が重要となります。


  行政書士の実務として
  相続不動産を 算出された価額で売れることを前提 として
  遺産分割協議で 代償分割すると、「損したと感じる相続人」 が発生する
  ことが多いような気がしています。


  個人的には、相続人全員がお互い公平と感じるまで十分話し合う
  ことを勧めています。時間は限られていますが。


  相続で争族 は避けましょう。